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(名称)
第1条 本会は、三重県児童館連絡協議会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、三重県立児童厚生施設「みえこどもの城」におく。
(目的)
第3条 本会は、県内児童館が相互提携のもとに児童館の普及及び活動の充実発展を図り、もって児童の健全育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)児童館事業に関する調査研究
(2)児童の健全育成に関する活動の普及啓発
(3)会員相互の情報交換
(4)児童厚生員等職員の研修
(5)関係機関・関係団体との連絡・提携
(6)その他本会の目的達成のための事業
(会員)
第5条 本会の会員は、県内の児童館とする。
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(役員)
第7条 本会に次の役員をおく。
(1)理事 9名以上12名以内
(2)監事 2名
(3)ブロック長 各ブロック1名
2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長とする。
(役員の選出)
第8条 本会の理事は、別表に定める各ブロックから推薦を受けた会員を、総会において選出する。
2 会長及び副会長は、理事より総会において選出する。
3 本会の監事は、会員のうちから総会において選出する。
4 監事は、本会の他の役員を兼ねることができない。
5 ブロック長は、各ブロックの理事のうち、互選により選出し、総会において承認を受ける。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し、会務執行を決定する。
4 監事は、会計を監査する。
5 ブロック長は、各ブロックをとりまとめ、ブロック内の事業を行う。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。
2 前項の役員に欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任務満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 再任はさまたげない。
(事務局)
第11条 本会の事務を処理するために事務局を設け、事務局長及び所要の職員をおき、事務局長はみえこどもの城の館長をもってあてる。
2 事務局に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
(会議)
第12条 本会の会議は、総会及び理事会とし、会長が召集し議長となる。
2 総会は、会員の過半数をもって成立する。
3 総会は、毎年1回開催する。ただし、必要と認めた場合は臨時に開催することができる。
4 理事会は、必要に応じ開催し、理事現在数の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 ブロック長会議は、必要に応じ開催し、事業及び予算等の進捗状況について確認する。
(総会)
第13条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画に関すること
(2)予算及び決算に関すること
(3)規約の改正に関すること
(4)その他必要と認める事項
(理事会)
第14条 理事会は、次の事項を審議する。
(1)総会に提出する議案に関すること
(2)本会の運営及び事業の執行に関すること
(3)その他必要と認めた事項
(議案の決定)
第15条 議案の決定にあたっては、出席者の過半数の同意によるものとし、可否同数のときは議長がこれを決する。
(表決の委任)
第16条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員又は理事は、代理人にその権限を委任することができる。
(表彰)
第17条 児童館活動の普及発展に尽力し、地域社会における児童の育成に顕著な功績のあった児童館の職員に対して表彰を行う。
2 表彰については、別に定める表彰規程による。
(顧問)
第18条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、随時会議に出席し、意見を述べることができる。
(経費)
第19条 本会の運営に要する経費は、会費、寄附金、その他の収入をもってあてる。
2 本会の会計は事務局へ委託する。
3 旅費等は、みえこどもの城の規程に準ずる。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日始まり翌年の3月31日に終わる。
(基金)
第21条 本会の会計については、総会の承認を得て、繰越金をもって基金を設置することができる。
(部会)
第22条 本会の目的達成のため、必要に応じ部会を設けることができる。
(施行細則)
第23条 この規約の施行について必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この規約は、平成3年4月26日から施行する。
2 本会の設立当初の役員の任期は、この規約第10条の規定にかかわらず平成5年3月31日とする。
附 則(平成14年4月24日)
1 第8条第1項については、平成15年4月1日から適用する。
2 第10条第1項の規定にかかわらず、平成14年度に選出された役員の任期は、平成15年3月31日までとする。
附 則(平成19年5月22日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月26日)
1 この規約は、平成23年5月26日から施行する。
内 規
1 慶弔規定を次のとおり定める。
1)児童館職員が死亡の場合には生花等を送り弔意を表す。
2)その他特別の場合には、その都度協議する。
この規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 研修会等の経費については別表2に定める。
この規定は平成17年4月1日から適用する。
3 児童厚生員等研修会に会員外のものが参加する場合は、500円の参加費を徴収する。
ただし、本会に加盟している児童館に所属する「放課後児童指導員」については除外する。
この規定は、平成18年4月1日から適用する。
4 三重県児童館連絡協議会の監事については、児童館長及び児童館職員よりそれぞれ1名ずつ選出する。
この規定は、平成19年4月1日から適用する。
別表1
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ブロック
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郡 市
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児童館数
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理事数
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地
域
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北
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桑名市・四日市市・鈴鹿市・亀山市・いなべ市・三重郡
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16
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4
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中
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津市・松阪市・多気郡・伊賀市・名張市
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13
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4
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南
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伊勢市・志摩市・度会郡
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13
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3
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計
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42
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11
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※ 平成23年4月1日現在 私立児童館3館、公立児童館39館
会費
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会 費
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金 額
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三重県児童館連絡協議会
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10,000円
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財団法人児童健全育成推進財団(団体加入)
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5,000円
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